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ビクトリー村山FC会則

ビクトリ-村山FC会則

第1章 名称、事務局
(名称)
第1条 この会は、ビクトリ-村山FC(以下、「本会」という。)と称する。
(代表及び事務局)
第2条 本会の代表は、本会を代表し本会の運営、管理事務を統括し、事務局を武蔵村山市に置く。

第2章 目的
(目的)
第3条 本会は、地域社会へのつながりを持ちつつ、スポーツを通じて、子供達の技術や戦術を高め、体力の向上を目指すとともに、団体活動を経験することにより、健全な心身の発達を促進することを目的とする。
(運営)
第4条 本会は、第6条に定める会員による自主的かつ地域に根ざした運営とする。
2 本会の運営及び活動は、勝利至上主義であってはならない。

第3章 活動
(活動)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)運営に関すること。
(2)練習及び、対抗試合、合宿等に関すること。
(3)レクリエーション活動に関すること。
(4)その他、本会の目的を達成するために必要と認める活動
2 本会の活動拠点は武蔵村山市におき、広く近隣諸市からも会員を受け入れる。また、活動場所は武蔵村山市の学校施設、体育施設等の共用施設、及び近隣のグランドを使用する。

第4章 会員
(会員)
第6条 本会は、下記の会員をもって構成する。
(1)少年少女会員(小学生及び年長児)(以下、「部員」という。)
(2)保護者会員(部員の保護者)
(3)指導者(監督、コーチ)
(4)スタッフ会員(審判員及びサポートスタッフ)
2  上記の会員は本会規則を遵守する義務を負う。
(入会)
第7条 本会の会員は、その旨を記載した申込書を代表に提出し、受理したものに限る。
2 仮入会は、1ヶ月間これを認める。その間の会費は免除する。その間に起きた事故については、本会は責を負わない。第22条に定めるスポーツ保険は任意で加入できる。
(退会、卒団及び休会)
第8条 本会を退会しようとする者は、その旨を記載した申出書を代表に提出して、任意に退会することができる。
2 部員は、小学校6学年時の3月末日をもって、卒団となる。
3 保護者会員は、部員の退団に伴い、退会となる。
4 部員は、代表に申し出て、任意の期間、休会することができる。
5 本会の秩序を著しく乱す、もしくは集団行動が不可能と判断された会員は、役員会の決議により退会させることができる。

第5章 本会の機関
(役員)
第9条 本会には次の役員をおくものとし、役員の兼務はこれを妨げない。なお、役員はボランティアとする。
(1)代表  1名 
(2)指導者 必要数 必要に応じて「監督」「コーチ」等の職務を互選する。
(3)育成会役員 必要数 保護者会員より選出する。(会長、副会長、会計)
(役員の承任)
第10条 代表は、役員会で選出し、総会において承認する。
2 指導者は、指導者会で選出し、役員会において承認する。
3 育成会役員は、育成会で互選し、総会において承認する。
4 本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第11条 役員が、本会則に反する活動を行ったとき、又は、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、過半数の議決に基づいて解任することができる。
(会議)
第12条 本会の会議は、総会、役員会、指導者会、育成会、の4つとする。
(総会)
第13条 総会は、定期総会と臨時総会とする。定期総会は毎年4月に開催する。臨時総会は、代表が必要と認めたときに開催する。
2 総会は、本会の最高の意思決定機関であり、第6条第2号から第4号に掲げる会員によって構成する。
3 総会は委任状の提出を含め、第6条第2号から第4号に掲げる会員総数の過半数の出席により成立する。
4 総会では、役員の承認、年間計画の承認、年度予算執行計画、その他、重要事項につき審議する。
5 総会の議決は、第3項に定めた出席者の過半数の同意を必要とする。
6 総会における議決権の単位は、部員1家庭につき1個とし、指導者及びスタッフ会員は各1個を有するものとする。
(役員会)
第14条 役員会は、第9条によって定められた役員をもって構成する。役員が必要と認めるときに、召集し、開催する。
2 役員会の開催に際しては、必要に応じ、スタッフ会員その他関係者の出席を求めることができる。
(指導者会)
第15条 指導者会は、指導者で構成する。指導者が必要と認めるときに、召集し、開催する。
2 指導者会の開催に際しては、必要に応じ、育成会役員、スタッフ会員その他関係者の出席を求めることができる。
3 指導者会議は、この会則に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)指導内容の検討に関する事項
(2)指導者の選任に関する事項
4 指導者は、以下の活動を行う。
(1)指導者として、別に定める「指導理念」及び「指導方針」を遵守し、部員の心身の発達を促すべく、第5条に規定された諸活動において、サッカーの技術指導、メンタルトレーニング、体力トレーニング及び心身の成長、成熟に必要な事柄に関する指導の統括を行う。
(2)第5条に規定された諸活動が、安全かつ円滑に行われるように、部員の指導を行うとともに、代表、育成会役員及び保護者会員を補佐する。
(3)公認審判員を取得する保護者の指導や、取得後の具体的な指導の統括を行う。
(指導者の要件)
第15条の2 指導者は、次の各号のいずれかを有する者が、指導者会の選任及び役員会の承認に基づき、指導者になることができるものとする。
(1)サッカーの指導や少年指導に関して経験を有する者。
(2)保護者会員・OBのうち、相当の指導力を有する者。
(3)今後の本会の運営において、必要と認められる者。
(育成会)
第16条 育成会は、保護者会員により構成する。定期総会は育成会総会を兼ねるものとする。
2 育成会役員は、第3条に規定された運営及び4条に規定された諸活動が、安全かつ円滑に行われるように、その自主的運営の中心となり、保護者会員及び部員を統括する。
3 育成会役員は、会長、副会長、会計とし、互選にて役員及び係を選出し、以下の活動を行う。但し、役員及び係を相互に兼ねることもできる。
(1)代表、指導者に対する窓口・部内連絡
(2)選手、指導者等の登録
(3)申請手続き(練習場所・打ち合わせ場所等)
(4)会費管理、諸経費の支払
(5)保険加入手続き
(6)合宿の計画、準備、実行、会計
(7)広報
4 会長は、育成会を代表し、育成会の意見を集約し役員会に提示する。
(スタッフ会員の任務)
第17条 第6条第4項に定めるスタッフ会員は、第5条に規定された諸活動が、安全かつ円滑に行われるように、代表、指導者、育成会役員及び保護者会員を補佐する。
(会費)
第18条 本会の会費は、部員1人につき月額2,000円とする。但し、部員が年長児の場合は、月額1,000円とする。
2 会費の納入は、原則年2回とし、毎年度4月末日及び10月末日までに6か月分ずつ納入するものとする。ただし、新規会員は、入会時に指定する月分の会費を指定する期限までに納入するものとする。

3 部員が着用するユニフォームの購入費は自己負担とする。但し、特段の理由があり役員が認めた場合は、チーム所有のユニフォームを貸与することができる。ユニフォームレンタル代として、以下の金額を徴収する。中途退会の場合でも年額を適用し返金しない。
(1)正副2着を貸与する場合     年額3,000円
(2)正又は副1着を貸与する場合   年額2,000円
(3)年長児に貸与する場合      無償
(4)貸与期間が2か月を超えない場合 無償
4 合宿に関する費用については、合宿参加者により徴収する。
5 会費の他に必要がある場合には、別途徴収することがある。
6 第8条第1項に定める任意退会の場合には、申出書を提出した月の翌月以降の未経過分の会費を返金する。未納の場合は、徴収する。
7 第8条第4項に定める休会の場合には、代表に申し出た月の翌月以降の休会期間の会費を免除する。
8 第8条第5項に定める退会の場合は、退会を決議した月以降の未経過分の会費を返金する。未納の場合は、徴収する。
(フットサル会費)
第18条の2
フットサル活動に参加する場合は、前条の会費の他に、以下の金額を徴収する。
(1)定期の活動(月4回程度)に参加する場合 部員1名につき、月額500円
(2)臨時の活動に参加する場合 別途指定する金額とし、参加当日に納入するものとする。
2 第1項第1号に定める会費の納入は、指定する月分の会費を指定する期限までに納入するものとする。
3 前号で納入済みの会費について、1か月間に1度も活動実績がなかった場合、年度末にまとめて返金する。
(支出)
第19条 本会の会計の使途は、下記のとおりとする。
(1)チーム・スタッフ登録費
(2)大会参加費・遠征費
(3)備品・消耗品費
(4)通信・印刷費
(5)スポーツ安全保険
(6)レクリエーション費
2 本会会計の適正な支出のため、役員会において、年度予算執行計画を策定し、総会で承認を得なければならない。
3 育成会は、前項で定めた年度予算執行計画に基づき、会計を管理しなければならない。
4 代表及び指導者は、年度予算執行計画の範囲内で、指導及びグランド整備に必要な備品等の購入、その他必要と判断した運営に必要な費用の支出を、育成会に請求することができる。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、4月より翌年の総会までとする。
(活動責任)
第21条 本会の部員の活動は、保護者会員の責任において行われるものとし、本会の活動に影響を及ぼすと思われる部員の体調不良、病気、怪我等の事項がある場合には、保護者会員は事前に指導者に連絡しなければならない。
2 本会の活動は、役員の指揮下に行われるものとし、指導者は指導中の部員の安全管理および安全指導を行わなければならない。
(スポーツ安全保険)
第22条 部員及び活動に従事する役員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。
2 保護者会員は、希望によりスポーツ安全保険に加入することができる。
3 本会の活動中の障害事故補償は、スポーツ安全保険適用範囲内とする。
4 毎年4月及び本会入会時に、当該年度の部員のスポーツ安全保険費を納入する。
5 指導者及び審判員のスポーツ安全保険は、本会会費により支出する。
(審判登録)
第23条 本会の活動において、指導者又保護者会員は可能な限り日本サッカー協会の審判登録を行う。
2 審判資格取得費用、登録費用は、本会会費により支出する。レフェリー用具の購入費は自己負担とする。
3 審判資格の更新費用は、更新手続き時の年度における審判活動の実績及び次年度の活動意志を確認の上、本会会費により支出する。
(指導者登録費用)
第24条 本会の活動において、日本サッカー協会の公認指導者ライセンスを取得し、指導者登録しようとする指導者の資格取得及び登録費用は、原則自己負担とするが、代表の承認により本会会費より支出することができる。
2 指導者の公認指導者ライセンスの更新費用は、原則自己負担とするが、代表者の承認により本会会費より支出することができる。
(個人情報)
第25条 本会のすべての会員の個人情報の取扱いに留意し、当該会員の許可なく本会外部に提供してはならない。
2 各種登録時には、当該会員の許可なく、部員の個人情報は保護者会員の許可なく使用することができる。
3 本会ホームページには部員の個人情報の一部を掲載することができる。
4 部員は、本会の配布物、ホームページ等に掲載された写真等について肖像権を放棄する。但し、部員の肖像権放棄が認められない保護者会員は、代表に届け出るものとする。

第6章 規約の改廃及び変更
(協議)
第26条 本会則に定めのない事項が生じたとき、もしくは本会則の定めに疑義が生じたときは、役員会において速やかに誠意を持って協議し決定する。なお、必要に応じて会則を改正する。
(会則の改廃及び変更)
第27条 本会則は、総会の決議を経なければ改廃・変更できない。

 附則
本会則は、平成24年10月15日から施行する。
ビクトリ-村山FC育成会則は平成24年10月14日をもって廃止する。

改正附則(平成28年4月3日改正)
この改正会則は、平成28年4月1日から施行する。

改正附則(平成30年4月22日改正)
この改正会則は、平成30年4月22日から施行する。
経過措置
第18条第3項の改正による経過措置は以下のとおりとする。
対象者 ユニフォームレンタル代
2018年度以降の入部者及び2015年度以前の入部者 改正後の年額を適用する。
2017年度の入部者 2020年度から年額を適用する。
2016年度の入部者 2019年度から年額を適用する。

改正附則(令和年2月24日改正)
この改正会則は、令和2年4月1日から施行する。
経過措置
第18条第3項の改正による経過措置として、改正日に在籍する会員については、チーム所有のユニフォームを別に定める金額にて、任意に買取ることができる。

改正附則(令和3年4月18日改正)
この改正会則は、令和3年4月18日から施行する。

改正附則(令和6年4月14日改正)
第18条の改正会則は、令和5年4月1日に遡って施行する。
第18条の2の改正会則は、令和6年4月1日から施行する。